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輸入たばこ
日本ではたばこ税が増税になったことや、震災でたばこの工場が被災してしまった影響などから、輸入たばこを購入する人が増えているそうです。少しでもたばこを安く手に入れたい、品薄になってしまっているけれどたばこをどうにかして手に入れたいという愛煙家が急増したのです。
しかし、安易にたばこを個人輸入するのも考えようです。脱税で摘発されてしまうというケースもあるようです。個人で紙巻きたばこを輸入した場合、関税は暫定無税ですが、たばこ税、たばこ特別税の支払いは義務づけられています。購入額に60%を掛けた金額が1万円を超えた場合は、2つの税を足した総額に消費税50%が課されます。
免税範囲ももうけられていて、携帯品か別送品のうち、旅行者本人が個人的に使用するものに限っては所定範囲内で免税されます。携帯品と別送品は合算します。未成年者が輸入する場合には、本人が個人的に使用するものに限って免税になりますが、酒類及びたばこは免税範囲にはないので、託送品または家族へのプレゼントと認められる場合のみ課税して持ち込むことができます。
紙巻たばこだと200本(1カートン)、葉巻たばこだと50本、その他のたばこだと250gまでが免税の範囲となります。たばこを2種以上同時に輸入する場合は250gまでが免税範囲となります。外国に居住している者が輸入する場合は免税範囲が2倍になります。
旅行者が携帯しているものか、別送して輸入するもののうち、免税範囲を超える品物に適用される税率を簡易税率といいます。一般貨物には関税の他に日本の消費税が課せられますが、簡易税率が適用される場合には消費税は課せられません。紙巻たばこの場合、1本あたり6.5円かかります。
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