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輸入 食品


 

食品の輸入には法律があり、手続きが必要です。

食品衛生法において、食品の衛生確保のために、必要事項を『食品等輸入届出書』やデータを登録したフロッピーディスクかコンピューター(端末)を用いたオンラインで、全国各地にある検疫所を通じて厚生労働大臣に届出なければなりません。

植物防疫法においては、野菜・果物などの植物の輸入は、有害植物や害虫の侵入を防ぐため、輸入の届出や検査などの義務があります。

家畜伝染病予防法においては、食肉などの輸入にも、家畜の伝染病予防のため、輸入の届出や検査などの義務があります。

検疫法においては、国内にはない人の感染症が侵入するのを防ぐため、生鮮魚介類のコレラ菌の検査などをすることもあります。

関税法により、輸入する食品によって関税がかかることもあります。

これだけの法律や手続きがあっても、輸入食品の問題もよく報道されたりしています。

ポストハーベスト農薬という、収穫後の農産物に使用する農薬の残留や、遺伝子組換え食品という、食品として使われている植物などの性質を人間に有利なものに変えるために、他の生物から有用な性質の遺伝子を取り出して、その植物等に組み込む技術を利用した食品の問題。

熱帯地方から輸入されるものに多く見られる、青酸化合物を含有している豆類や、カビがつくる毒で強い発ガン性を持ったアフラトキシンが検出される香辛料・豆類など、毒化した貝類や有毒魚種の違反など、自然毒などの問題もあります。 また、輸入食品が細菌や病原菌などによって汚染されていて食中毒を起こしたり、魚介類のコレラ菌や、輸入のチーズからリステリア菌が検出されたりという問題があります。


 


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